たむたむの配当金生活への道

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法人化して株式投資をするメリット・デメリット

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僕は本業の他、副業でコンサルティング業務を行っていますが、その報酬の受け皿として3年程前に合同会社を設立し、そこで株式投資の一部も行っています。実質個人と一体である法人を設立して株式投資をするメリット・デメリットはどんなものがあるのか整理してみました。

 

 

 

 

一般的注意事項

この記事で取り扱う法人は、税法上の中小法人等であることを前提としています。各種規定の適用条件については主なもののみを記載しているだけですので、実際に適用する場合には、税理士などの専門家に個別にご相談してください。

 

 

 

個人と法人の税率

まず税率について、個人の所得税では、株式投資にかかる譲渡所得や配当所得については、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)+住民税5%で合計20.315%となります。

 

一方、法人の場合、細かい条件はいろいろありますが、東京都の場合、所得金額が400万円以下だと、実効税率が21.42%となります。ただし、法人住民税の均等割りとして、所得金額に拘らず、例えば資本金1,000万円以下の場合、毎年70,000円がかかる点に注意が必要です。

 

このように見ると税率だけを見ると法人化のメリットはないように見えます。では法人化のメリットはどのような点にあるでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

法人化のメリット

必要経費を損金算入できる

個人の場合ですと、原則分離課税ですので、株式の取得価格及び売買手数料以外の経費を譲渡益から差し引くことができません。一方、法人の場合、そのような制限はありませんので、株式取引用のパソコンや投資本、雑誌、セミナーなどの費用も経費として差し引くことができます。

 

合理的な説明ができるのであれば、奥さんに給料を払って経費にしたり、交際費だって経費にできるかもしれません。具体的には税理士に確認した方が良いと思いますが、法人の事業に関する経費として合理的に説明できれば、幅広い項目を経費として差し引くことができます。

 

 

損失の繰り越し期間が長い

個人の場合、株式の譲渡損失の繰り越し期間は3年ですが、法人の場合、その期間が10年になります。そのため、損失を出してもあせらずじっくり取り返すことができます。

 

 

受取配当金の益金不算入

二重課税の排除という観点から、配当に課税しないという理屈で、法人税では受取配当金の益金不算入という規定が設けられています。つまり受取配当金(実際にはその一部ですが)には税金がかからないということになります。

 

ただし、平成2741日以降、保有割合が5%以下の「非支配目的株式等」という区分が設けられ、受取配当金の益金不算入割合が20%と大きく減らされました。二重課税の排除という本来の制度趣旨から見れば、大きく後退していると言えます。

 

個人でも配当控除という制度はありますが、所得が一定水準を超えるとほとんど使えないという印象があります。

 

 

他の所得との損益通算

個人の場合、株式の譲渡所得に対する課税は分離課税であるため、損失が出た場合、他の所得との損益通算はできませんが、法人の場合にはそのような制限はありません。もし株式投資で損失を出した場合、法人で他の所得があれば、その所得と相殺することができます。

 

 

 

 

 

 

法人化のデメリット

 

これまで法人化のメリットを書いてきましたが、デメリットもそれなりにあります。

 

帳簿の作成や確定申告が面倒

個人であれば、特に特定口座であれば、源泉税が差し引かれて完結する人も多いと思いますし、仮に確定申告をしたとしても、必要な書類は証券会社から送られてきますので、大した作業は必要ありません。

 

しかし、法人の場合ですと、帳簿を作成して期末に決算をする必要があります。取引数が多いと、記帳するのも大変ですし、確定申告となると、確定申告書の作成は一般の人ではかなりハードルが高くなり、税理士の助けが必要になるでしょう。そうなるとそれなりにコストがかかってしまいます。

 

 

売買目的有価証券は期末に時価評価をする必要がある

法人の場合、売買目的有価証券は期末に時価評価する必要があり、その含み損益も課税の対象になります。そのため、期末に思わぬ利益や損失が出てしまう可能性があります。

 

ただし、売買目的か長期保有目的かは主観的なものですので、継続して同じ方法を適用していれば、大きな問題にはならないのではないかと思います。このあたりは微妙な話なので、税理士に確認した方が良いと思います。

 

 

所得が増えると税率が上がる

中小企業等の法人税の実効税率について、所得が400万円だと21.4%と書きましたが、800万円を超えると、その部分については実効税率が33.6%に上がってしまいます。個人の場合は株式の譲渡所得も配当所得も税率は20.315%と一律ですので、法人の運用資金があまり大きくなると、税率の違いによるデメリットが大きくなってしまいます。

 

 

 

 

 

 

まとめ

以上のようなメリット・デメリットを総合的に考えると、現時点では株式投資のためだけに法人化するメリットはないと思います。

 

ただ、他に副業をしていたり、不動産投資や太陽光発電投資をしている場合には、それらを合わせて法人化すると大きなメリットが出てくるのではないでしょうか。