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平成31年度税制改正大綱が発表されました

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自民党公明党から平成31年度税制改正大綱が1214日に発表されました。すでにその内容については報道されていますが、最も注目されているポイントは自動車税の恒久減税と住宅ローン控除期間の延長です。これらは、201910月の消費税率10%への引き上げにともなう駆け込み需要とその反動減の抑えるための施策となります。

 

 

 

 

 

住宅ローン控除期間の延長

 

住宅ローン控除に関しては大綱P3に、次のように書かれています。

 

平成32年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とする。その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける。

 

 

家を買う場合、売買価格のうち建物部分については消費税がかかります。また、戸建てに比べてマンションの方が一般的には建物部分の割合が高くなる傾向にありますので、消費税率の引き上げは、マンションを買う場合は特に影響が大きくなります。

 

大綱では住宅ローン控除期間を単純に3年間延長するのではなく、消費税率引き上げによる負担も増加分を3年間の控除額の上限にするような表現になっています。

 

消費税の増額分が10年以上後に戻ってくると言われても、なかなかピンとこないのではないでしょうか?

 

 

自動車税の恒久的減税

 

自動車税の恒久的減税に関しては大綱P4に、次のように書かれています。

 

平成31101日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)について、小型自動車を中心にすべての区分において、自動車税の税率を引き下げる。

 

 

自動車税地方税なので、恒久減税による地方税の減収については、次のような配慮が見られます。

 

まずエコカー減税の見直しやグリーン化特例の重点化、環境性能割の基準見直しにより財源を確保し、なお生じる財源不足額についてはその全額を国費で補填する

 

自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成31101日から平成32930日までの間に自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した場合、環境性能割の税率を1%軽減する。

 

 

僕は車に乗らないのでよくわかりませんが、報道によれば、自動車税の減税額は最大4500円になるようです。ただ減税分の一部については別のところで負担が増加するわけですから、制度を複雑にするだけで効果は小さいのではないかと思ってしまいます。

 

 

 

 

 

さりげない表現がすごく気になります

 

税制改正大綱の中で僕がすごく気になっている点は、「5.経済社会の構造変化等を踏まえた税制の検討」という、将来の税制の考え方を示した部分にあります。

 

ひとつは、「①今後の個人所得課税改革の基本的方向性」の中の次のような表現です。

 

今後も、これまでの税制改正大綱に示された方針を踏まえ、経済社会の構造変化への対応や所得再分配機能の回復の観点から、各種控除の在り方等を検討する。

 

 

これまで、税制改正の度に各種控除が削られて、実質的な増税が行われてきましたが、この表現からは一定水準以上の所得者に対するさらなる課税強化の意図が読み取れます。

 

さらに、「②老後の生活等に備える資産形成を支援する公平な制度のあり方」では、次のような表現があります。

 

あわせて、金融所得に対する課税のあり方について、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、所得階層別の所得税負担率の状況も踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度のあり方を含め、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討する。

 

 

これは以前から言われていたことですが、恐ろしいことですね。

 

株式投資をはじめ多くの金融資産から得られる所得に対する課税は、現在税率20.315%の分離課税で完結しています。一方、給与所得や事業所得等、他の所得は所得金額に応じた累進課税になっています。

 

そのため、一定の所得水準を超えてくると、金融資産から得られる所得の方が税率が低くなって有利となり、これが資産家に対する優遇税制だと批判されてきました。

 

「税負担の垂直的公平性」とは、経済的に豊かな人がより多くの納税をすべきであるという考え方で、累進課税を正当化する根拠にもなっています。

 

この表現の裏には、財務省は、将来的にNISAなどの制度の拡充などで一定の所得や資産以下の人にはメリットを与えつつ、金融所得の総合課税化や少なくとも税率のアップという金融所得に対する課税強化の企みが隠されていると感じました。

 

 

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