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サラリーマンが給料から天引きされる社会保険料の負担について知る

サラリーマンですと、毎月の給料から様々な項目が天引きされて、手取額が入金されます。その中でも大きな割合を占めているのが社会保険料です。

 

40代の僕の場合、給与明細には社会保険料として次の4つの項目が記載されています。

 

健康保険料

介護保険

厚生年金保険料

雇用保険

 

税金の負担については関心が向きやすいですが、社会保険料率についてはあまり意識することがありませんでしたので、ここで改めて社会保険料率を調べてみました。なお、この記事で扱うケースは、勤務先が東京都で協会けんぽに加入している場合で、勤務先の制度によって料率が多少異なることがありますので、その点はご注意ください。

 

 

 

 

 

 

健康保険料 料率9.90% (協会けんぽ、東京都の場合)

実際の保険料額は保険料額表に基づいて計算されますが、これは報酬月額から等級が決められ、その等級の標準報酬月額に対して保険料率を乗じて計算されます。

 

例えば、報酬月額が345,000円ですと、報酬月額のレンジが330,000円~350,000円の24等級に該当し、標準報酬月額は340,000円となり、健康保険料は33,660円となります。保険料率の負担は労使折半となりますので、給与から天引きされる社会保険料は16,830円となります。

 

そして最も大きい等級である50等級の標準報酬は1,390,000円となっています。

 

また、協会けんぽの場合、都道府県別に見ると東京の9.90%という水準は比較的低い水準で、最低料率が新潟県の9.63%、最高料率は北海道と香川県の10.31%です(2019年4月分から)。

 

 

介護保険料 料率1.73%

40歳から64歳までは健康保険料に加えて、介護保険料も天引きされます。介護保険料の実際の計算も健康保険料と同じ算定表に基づき、該当する等級の標準報酬月額に対して保険料率を乗じて計算されます。

 

 

厚生年金保険料 料率18.3%

サラリーマンの場合、いわゆる年金のベースとなるのが厚生年金保険です。厚生年金保険料ついても、健康保険料と同じ算定表に基づき、該当する等級の標準月額報酬に対して保険料率を乗じて計算されます。

 

ただし、健康保険や介護保険と違って、等級の上限が34等級となっています。つまり、月額報酬が635,000円を超えると保険料額が頭打ちになり、これ以上給料が増えても保険料額は変わらなくなります。

 

 

 

 

 

 

雇用保険料 0.9%(一般の事業の場合)

雇用保険料率は事業の種類によって3種類あり、一般の事業は労働者負担が0.3%、事業主負担が0.6%の計0.9%です。

 

なお、農林水産・清酒製造の事業の場合ですと、労働者負担が0.4%、事業主負担が0.7%の計1.1%、建設の事業の場合、労働者負担が0.4%、事業主負担が0.8%の計1.2%となっています。

 

 

まとめ

4つの社会保険料のうち、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は負担が労使折半となっていますので、実際に給料から天引きされる料率は、

 

(9.9%+1.73%+18.3%)÷2+0.3%=15.265%

 

となります。

 

つまり、給料の額面の約15%が社会保険料として給与天引きされていることになります。所得税や住民税は、給料の額面に対してそのまま税率を掛けるのではなく、各種控除を差し引いて計算されますので、額面に対する実際の税率よりもかなり軽いのですが、社会保険料の場合は、額面に対してそのまま料率が掛かってきますので、それだけ負担感があります。

 

また、ベースアップなどで給料が増えた場合の負担の増加を見ると、所得税率が20%の人の場合は、所得税20.42%、住民税10%、社会保険料15.265%で、給料の増加分の約46%が税金と社会保険料に消えることになります(実際には住民税の増加の影響は翌年に出てきますが)。

 

給料が増えているはずなのに、手取りがあまり増えていないと感じるのは、こんなところにからくりがあります。

 

その点、配当所得は20.315%の源泉所得税の負担だけで終わりですので、ありがたいですね。