法人口座で保有していた現物の配当金はすでに入金されていましたが、先日個人口座で保有していた信用の買建玉の権利落調整金が入金されました。
調整金は1株当たり12.70275円で、基準日時点の買建玉は9,000株でしたので、入金額は114,318円でした。
そもそも権利落調整金とは?
信用取引で権利確定日をまたいで建玉を保有した場合、株価は配当金の分だけ下落しますので、その分を調整するためのものが権利落調整金です。
現物で株式を保有している場合は、権利確定日をまたぐと権利落ちで株価は下落しますが、後から配当金を受け取ることで株価の下落を補填することができます。
一方、信用取引の場合は、買建しても法律上は株主ではありませんので、配当金を受け取ることができません。そのため、権利落ちによる株価の下落を補填するのが権利落調整金になります。
この権利落調整金は買建の場合は受け取ることができますが、売建の場合は逆に払わなければなりませんので、注意が必要です。
権利落調整金の税務上の取り扱いは?
この権利落調整金は、1株当たり配当金から源泉税15.315%(所得税のみ)を差し引いて計算されます(制度信用の場合)。一般信用の場合、源泉税は控除されないようです。
権利落調整金は配当金のような性格を持っていますが、税務上は配当所得でなく、譲渡所得になります。そのため、他の株式の譲渡所得と損益通算することができます。