たむたむの配当金生活への道

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ふるさと納税はいくらまで控除できるのか?

11月も終わりが近づき、そろそろ年末に向けて実現損益を意識しながら、また来年を展望しながらポートフォリオを見直す時期になってきました。それとあわせて、ふるさと納税でも、そろそろ限度額を意識しながら年内にどこにどれだけ寄附するか考える頃ではないでしょうか。

 

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ふるさと納税については、行き過ぎた返礼品に対する総務省からの注意と、それに反発する自治体のやりとりなどが取り上げられたりもしましたが、今では返礼品は概ね寄附金額の3割以内になってきているようです。

 

 

あらためて「ふるさと納税」とは

 

ところで「ふるさと納税」と呼ばれているものですが、その名称から、本来は地方から都会に出てきた人が自分の生まれ故郷を応援するために寄付するものであるはずだと思うのですが、実態は自分が住んでいる自治体以外に寄附をすれば返礼品がもらえ、しかも金額から2,000円を差し引いた残りの金額について、自分が納める所得税と住民税から控除できるという制度になっています。

 

つまり、実質2,000円の負担で、寄付金額の3割相当の返礼品がもらえるというありがたい制度になっています。

 

この制度できた当初は、こんな制度がいつまで続くのかと疑問に思っていましたが、様々な批判はありながらも広く定着しており、ふるさと納税による収入が重要な財源になっている自治体もあるようなので、修正しながらもしばらく続いていくのでしょう。

 

 

 

ふるさと納税の控除限度額はどのように計算するのか?

 

これまで何となくふるさと納税の限度額は、これまで何となく住民税の2と聞いた記憶があったのですが、よくよく調べてみると、それは不正確な理解でした。

 

ネットで検索すると、いろんなところにシミュレーターがありますが、僕の場合、サラリーマンとしての給与所得以外に事業所得があるため、そのままでは使えません。

 

という訳で、シミュレーションに頼らず、ふるさと納税の限度額を計算する方法を調べてみました。

 

 

ふるさと納税は「寄附金」

 

ふるさと納税」という名称ですがは、税法上はあくまで地方自治体に対する「寄附金」であって、その自治体に税金を納めているわけではありません。

 

そのため、通常は確定申告などで「寄附金控除」を受けることになります。(ここではワンストップ特例制度は考えません)

 

 

所得税からの控除額

 

この「寄附金控除」ですが、控除の対象となる寄附金額から2,000円を差し引かれた残りについて、課税所得から差し引かれて所得税が計算されることになります。そのため、所得税は、

 

(寄附金額-2,000円)×所得税

 

だけ減少することになります。

 

この所得税率は、累進課税により所得に応じて次の表のように段階的に上がっていきます。

 

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出典:国税庁ホームページ

 

現在はこの所得税に加えて、所得税2.1%が復興特別所得税として課税されますので、計算上は所得税率を1.021倍する必要があります

 

ここまでが所得税からの控除額の計算です。

 

 

②住民税からの控除額

 

次に、住民税からの控除額ですが、ふるさと納税については、基本分と特例分に分かれます。

 

基本分については、通常の「寄附金控除」となりますので、

 

(寄附金額-2,000円)×10%

 

となります。

 

ここで、住民税の所得割(所得に応じた税金)の税率は10%です。

 

 

ふるさと納税の特殊な点は、この「寄附金控除」に加えて、特例分として、住民税所得割額の20%を限度に(寄附金額-2,000)から上の①②の金額の合計額を差し引いた残りの金額を住民税から控除できることです。

 

つまり、この限度額の範囲内であれば、ふるさと納税として寄附した金額から2,000円を差し引いた全額を税金から控除できてしまうということになります。その上、各地自体から返礼品がもらえるのですから、積極的に利用したいものです。

 

 

 

控除額計算のまとめ

 

これまでの控除額の計算をまとめると次の図のようになります。

 

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ここで、上限額は住民税からの控除額の特例分に対して住民税所得割の2割と決まっていますので、ここから逆算すると、ちょっとややこしいですが、

 

(寄附金額-2,000円)×(1-所得税率×1.02110%)≦住民税所得割×20%

 

という式から寄付金額の限度額が計算できることになります。

 

 

実際には、住民税所得割の金額がわかるのは寄附をした翌年の5月頃になりますので、事前に限度額の正確な計算をするのは難しいです。

 

現実的には、所得が大きく変わらない限り、前年の所得を基準に計算した金額が、限度額の一応の目安とするしかないと思います。

 

また、住宅ローン控除の適用を受けていて所得税から控除しきれず住民税からも控除している場合などは、いろいろ話が複雑になってきますので、専門家の方に相談してくだい。

 

今回調べてみて、いままで何となく住民税の2割と思っていたふるさと納税の上限額が、実際には思っていたよりかなり大きいということが分かりました。今年もあとわずかですが、頑張って限度額に近づけていきたいと思います。